最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)1685 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人A、同B、同C、同D、同Eの弁護人佐野正秋の上告趣意は、事実誤認、
単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな
い。
被告人Aの弁護人藤田太郎、同佐野正秋、同石川芳雄の上告趣意のうち、判例違
反をいう点は、所論引用の判例はいずれも防衛の意思が欠如していても防衛行為と
なる場合がある旨を判示しているものではなく、また、原判決は喧嘩闘争について
は一律に正当防衛の成立を否定すべきものとする旨の判示をしているものでもない
から、所論はすべて前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当
の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
被告人F、同Gの弁護人渡部繁太郎の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑
訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
被告人Hの弁護人松本健男の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇
五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五一年一〇月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
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